出資比率と議決権 ~ 影響力にどう違いが出るのか ~
株主総会での議決権は所有している株式の比率、すなわち、出資比率によって決まる.。
このことについては、そこそこ前からイメージはありました。
そして、過半数取得してしまえば、その会社を思うようにできるのでは?と思っていたのですが、
こちらについては少し違うようです。
今回は出資比率とその割合に応じて、株主ができることをまとめてみました。
■20%以上
連結決算上、関連会社となり、出資した企業の損益が原則、連結決算上加算されることになる。
グループ企業と呼ばれることにもなり、取締役など経営上の主要ポジションが
派遣されることも多い。
■33.33%超(1/3超)
経営上の拒否権を得るといわれる。
株主総会の特別決議では2/3の議決権が必要とされるため、
1/3以上持っていれば、その内容を拒否することができる。
■50%以上
子会社として、連結決算上、損益に加え、資産負債も全額合算する。
50%以上を保有している会社から代表取締役社長が派遣されるケースも多い。
■66.66%超(2/3超)
特別決議を他者か拒否されず、自社の方針に沿って進めることができる。
ほぼすべての事項で自社の経営方針に沿った決定を行うことが可能。
■100%
完全子会社化となる。
税務上では、連結納税が可能となり、税務上も一体化が認めれる。
いかがだったでしょうか。
20%以上でできること、逆に2/3以上,100%株式を取得しないと
できないこともあると知って驚きました。
決算資料等を読む際もこの点にも着目すると、より深い読み方ができそうです。