将来充実? 保険でできる保障以外の+α

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将来の、万が一に備えて保険に加入している方も多いのではないでしょうか。
今回は保険でできる、保障以外の+αについてまとめてみました。

生命保険料控除

生命保険料控除とは、納税者が保険料を支払った場合に、支払う税金から一定の金額の控除を受けることができる、というもの。
控除とは、ある金額から一定の金額を差し引くことを指します。

保険の場合は、

・生命保険料
・介護医療保険
個人年金保険

の3種類に分別でき、各々の支払い額に応じて控除を受けることができます。

保険の種類の見分け方

それでは、加入している保険が上のどれに該当するか?
パンフレットの表紙を見れば、その保険がどれに該当するのか書いてあることもあります。
とはいえ記載からは判断がつきにくかったり、書いていなかったりと判断に困る場合もあるもの。
インターネットで調べれば出てくる場合もありますが、
一番手っ取り早いのは保険会社や代理店に問い合わせをすること。

調べても分からないことはプロに聞いてサクッと解決してしまいましょう!

開始時期によって異なる控除額

受けられる所得控除の額は
平成24年1月1日以降に保険契約を締結した場合(新契約)と
平成23年12月31日以前に締結した場合(旧契約)で異なります。

控除は所得税と住民税で受けられるので、それぞれについてみていきましょう!

所得税
・新契約(平成24年1月1日以降締結)の場合
       20,000円以下:支払保険料等の全額
 20,000円超 40,000円以下:支払保険料等×1/2+10,000円
 40,000円超 80,000円以下:支払保険料等×1/4+20,000円
        80,000円超:一律40,000円

・旧契約(平成23年12月31日以前締結)の場合
        25,000円以下:支払保険料等の全額
 25,000円超  50,000円以下:支払保険料等×1/2+12,500円
 50,000円超 100,000円以下:支払保険料等×1/4+25,000円
        100,000円超:一律50,000円

※新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用する場合はそれらの合計となりますが、
最高額は40,000円となります。

所得税の場合、3種類の保険を合わせて所得税最大12万円の控除を受けることができます。
       
       
【住民税】
・新契約(平成24年1月1日以降締結)の場合
       12,000円以下:支払保険料等の全額
 12,000円超 32,000円以下:支払保険料等×1/2+6,000円
 32,000円超 56,000円以下:支払保険料等×1/4+14,000円
        56,000円超:一律28,000円

・旧契約(平成23年12月31日以前締結)の場合
        25,000円以下:支払保険料等の全額
 25,000円超  50,000円以下:支払保険料等×1/2+7,500円
 50,000円超 100,000円以下:支払保険料等×1/4+17,500円
        100,000円超:一律35,000円

※新契約と旧契約の双方について生命保険料控除を適用する場合はそれらの合計となりますが、
最高額は28,000円となります。

住民税では3種類を合わせて最大7万円の控除を受けることができます。

所得によって異なるリターンと計算方法

ただし、控除額がまるまる税金から差し引かれるわけではありません。
その金額は、所得金額によって決まってきます。

以下でその計算方法をみていきましょう。
計算ステップは以下の通りです。

計算ステップ
step1.所得税、住民税からの控除額をそれぞれ計算
step2.所得に応じた税率をかける→還付額(節税額)が出る

例:年収400万円、一般生命保険料 84,000円 / 年、介護医療保険料25,200円 / 年(いずれも新契約)の独身サラリーマン(給与所得者)の場合

step1. 所得税、住民税からの控除額をそれぞれ計算

所得税】の控除額
・一般生命保険料:40,000円(80,000円超のため)
・介護医療保険料:25,200円×1/2+10,000円 = 22,600円(12,000円超 32,000円以下のため)

【住民税】の控除額
・一般生命保険料:28,000円(80,000円超のため)
・介護医療保険料:25,200円×1/2+6,000円 = 18,600円(12,000円超 32,000円以下のため)


step2.所得に応じた税率をかける→還付額(節税額)が出る

所得額 = 4,000,000円 - (4,000,000円×20%+540,000円)〔給与所得控除〕-585,000円〔社会保険料控除〕-380,000円〔基礎控除〕-(40,000円+22,600円)〔生命保険料控除〕
= 163.24万円

所得税】からの実際の差引額
195万円以下の場合の税率は5%のため、
(40,000円+22,600円)×5% = 3,130円

【住民税】からの実際の差引額
原則一律10%のため、
(28,000円+18,600円)×10% = 4,660円

所得税】、【住民税】からの実際の差引額の合計は
3,130円 + 4,660円 = 7,790円

1年あたりではそれほど大きい金額ではありませんが、これが30年続くと考えると
7,790円×30 = 233,700円

とかなりの額になります。

資産運用の観点からみた保険

保険商品の中には、個人年金保険投資信託を利用した変額保険など、
資産運用を組み合わせたタイプのものもあります。

保険料がかかる分、損、という方もいますが、

・源泉課税がない(vs 投資信託
・控除が受けられる

点を加味、さらに保障がついていることも考えればトータルでみるとかなりお得と考えられる場合も。

ただし、

・控除の額が決まっている
・毎月一定額を支払わなければならず、自由に停止・再開ができない

点を加味すると、大きい額ではなく必要最低限の無理のない金額設定にすることをオススメします。

保険料支払い額80,000円以上で控除額が一定になるので、
節税と資産運用の効果も存分に発揮させたいのであれば
80,000円 ÷ 12(ヶ月) = 6,666.666・・・円 / 月、
ひと月あたり7,000円程度までがよいでしょう。

まとめ

節税を目的に支払額を増やすのは本末転倒ですが・・・。
保険をうまく使って保障も資産運用も充実したものにしていきたいですね。

参考

No.1140 生命保険料控除 | 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

税金に関するQ&A | 公益財団法人 生命保険文化センター
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q16.html

生命保険の選び方 - 生命保険料控除 - | 価格.com保険
http://s.kakaku.com/insurance/gla/select/contract/koujo/

控除額の計算方法 | ソニー生命保険株式会社
http://www.sonylife.co.jp/contractor/deduction/reform/calculation.html

No.2260 所得税の税率 | 国税庁
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

日本人の平均年収400万円だと税金負担はどれくらい!? 結局手取りはいくら? | マイナビ学生の窓口フレッシャーズ
https://gakumado.mynavi.jp/freshers/articles/10104